HOME 相談・依頼 不動産講座 相続講座 会社案内 地図 FPの部屋 行政書士の部屋 料金表 MAIL


任意後見契約とは?

1.任意後見契約とはどんな契約ですか。
人は年をとるにつれて、次第に物事を判断する能力が衰えていく事は避けられません。
時によると、老人性痴呆と言われるような状態となり、自分の持っている不動産の管理や
預貯金の出し入れなどの自分の日常生活に関わる重要な物事について適切な処理を
することが出来なくなる場合も決して少なくありません。他の病気などが原因となって
同じような状態になることもあります。
そんなときのために、財産の管理や医療契約、施設への入所などの身上に関する事柄を
自分に代わってやってくれる人をあらかじめ選んでおくと安心です。
このように自分の判断能力が低下した時に、自分に代わって財産管理などの仕事をして
くれる人(これを任意後見人といいます)を定めて、一定の仕事を代わってしてもらう事を
依頼する契約が任意後見契約です。

2.この契約はどのようにして結ぶのでしょうか。
「任意後見契約に関する法律」によって、任意後見契約を結ぶ時は、必ず公正証書で
しなければならない事になっています。
その理由は、法律的な仕事に深い知識と経験をもっている公証人が関与する事により、
本人がその真意に基づいてこの契約を結ぶものであることや契約の内容が法律に適った
有効なものである事を確保することを制度的に保証するためです。

3.この契約の内容は契約を結ぶものが自由に決められるのですか。
これは契約ですから、誰を任意後見人として選ぶか、その任意後見人にどこまでの仕事を
してもらうかは、本人と任意後見人となる事を引き受けてくれる人との話し合いにより、
自由に決める事ができます。

4.任意後見人は身内の者でもなることができますか。
法律が任意後見人としてふさわしくないと定めている理由がない限り、誰でも成人であれば
任意後見人になることができます。本人の子、兄弟姉妹、甥姪等の親族や親しい友人でも
かまいません。
また、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家や社会福祉協議会、社会福祉法人、
信託銀行などの法人を任意後見人とすることもできます。

5.任意後見人はいつから仕事をするのでしょうか。
この契約は本人の判断能力が低下した時に備えて結ばれるものですから、任意後見人が
本人に代わって事務処理をするのは、本人が自分の財産管理等を十分に行うことができなく
なってからということになります。
そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督する立場の任意後見監督人を選任したときから
この契約の効力が発生し、任意後見人はこの契約で定められた事務処理を始める事になります。

6.任意後見監督人の選任はどのようにしておこなわれますか。
任意後見人になる事を引き受けた人、本人の四親等内の親族または本人自身が
家庭裁判所に選任を申し立てるのです。本人以外の人が申し立てる場合には、
本人が自分の考えや気持ちを表示することができる状況にある限り、本人の同意が必要です。
ですから、本人がまだ希望していないのに、その意思に反して任意後見監督人が選任され、
任意後見人が本人に代わって仕事を始めるという心配はありません。

7.任意後見監督人の選任はなぜ必要なのですか。
任意後見人が事務処理をするのは本人の判断能力が低下した後の事ですから、
任意後見人の事務処理が適正に行われているか否かを本人がチェックするのは難しいので、
任意後見監督人にこれをさせることにしているためです。

8.任意後見監督人はどんなことをするのですか。
任意後見監督人は、任意後見人からその事務処理状況の報告を受け、これに基づいて
任意後見人の事務処理状況を家庭裁判所に報告し、その指示を受けて任意後見人を監督します。
このようにして家庭裁判所がその選任した任意後見監督人を通じて任意後見人の事務処理を
監督することにより、任意後見人の代理権の乱用を防止する事ができる仕組みになっています。

9.まだ判断能力低下の状況にあるわけではないのですが、年をとって足腰も不自由なので、
  代理人を選んで、財産管理等の事務を任せたいのですが、このような契約は結べますか。

それは任意後見契約ではありませんが、通常の委任契約としてそのような契約もする事は出来ます。
この場合には、その後痴呆や精神障害等により本人の判断能力が低下したときのために
任意後見契約を同時に結んでおくのがよいでしょう。そうすれば、その必要が生じたときには、
すぐに最初に結んだ委任契約から任意後見契約への移行が円滑に行われ、代理人による事務処理が
中断されることを避けることが出来ます。この二つの契約は1通の公正証書ですることができます。

10.本人が少し痴呆気味であると思われる場合でも、任意後見契約を結ぶ事はできますか。
契約を結ぶ時に、本人に契約を結ぶ事ができるだけの判断能力があれば、任意後見契約を結ぶ事が
出来ます。本人にその判断能力があるかどうかは、医師の診断書を取ってもらったり、関係者から
事情を尋ねたりして公証人が決めます。そして、判断能力があると認められたときには、任意後見契約を
結び、契約後直ちに任意後見監督人の選任を申し立て、その選任があり次第すぐに任意後見人により
事務処理をしてもらうことができます。もし、判断能力があるとは認められない場合には、任意後見契約を
結ぶことはできません。この場合には、別に民法で定められた法定後見の制度によることになります。

家庭裁判所に後見開始の申立てをし、後見開始の審判を受けた時は、家庭裁判所の選任した後見人が
法定の代理人として、本人の財産管理、身上監護等に関する事務をすることになります。


11.この契約は登記されるということですが、なぜですか。
公正証書により任意後見契約を結ぶと、誰が誰にどんな代理権を与えたかという契約内容が、公証人の
嘱託により登記されます。そして、任意後見監督人が選任された後は、任意後見人は登記所から
任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した登記事項証明書の交付を受けることが出来ます。
任意後見人は、この書面により本人のために一定の代理権を持っている事を証明する事が出来ますから、
円滑に本人のために代理人としての事務処理を行うことができます。また、その任意後見人の
相手方として一定の取引などをする人々もこの登記事項証明書により、その任意後見人が本人の
正当な代理人であることを確認する事ができるので、安心して取引に応ずる事ができます。つまり、
この登記事項証明書は、登記所という官公署が発行する信用性の高い委任状としての役割を
果たす事になります。

12.任意後見契約公正証書を作る為には、どんな準備をしなければなりませんか。
     必ず必要なものとして次ぎの書類を用意してください。
      本人               印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票
      任意後見人となる人      印鑑登録証明書、住民票
そのほかに、土地や建物の登記簿謄本等が必要な場合もありますが、これらについては
公証人の指示に従ってください。

13.任意後見契約公正証書と作るにはどの位費用がかかりますか。
     1件について次のような費用がかかります。
      公正証書作成の基本手数料          11,000円
      登記嘱託手数料                  1,400円
      登記所に納付する印紙代             4,000円
その他本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の郵券代等が必要になります。

14.委任した事務処理にかかる費用はどのようにして支払うのですか。
財産管理や療養監護の事務処理にかかる費用は、任意後見人が管理する本人の財産から
支出されることになります。契約で任意後見人に報酬を支払う事を決めた時は、その報酬も
この財産から支出されます。

15.任意後見人や任意後見監督人に対する報酬は必要なのですか。
任意後見契約は委任契約ですので、報酬を支払う事にしても、無償でもかまいません。
報酬を支払う場合、その金額とか支払方法はすべて契約で決める事になります。
一方、任意後見監督人には報酬が支給されますが、その報酬額は選任した家庭裁判所が
決める事になっており、任意後見人の管理する本人の財産から支出されることになります。

16.任意後見契約は途中でやめる事ができますか。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前ならば、いつでも、どちらからでも契約を
解除する事ができますが、公証人の認証のある内容証明郵便を相手方に送って通告することが
必要です。双方が合意の上この契約を解除することもできますが、この場合にも公証人の
認証を受けた書面によることが必要です。また、任意後見監督人が選任された後には、
正当な理由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を受けて解除することができます。
なお、任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他の任務に適しない事由があるときは、
家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任する事が
できることになっています。

ご質問やもっと詳しく知りたいことがありましたら遠慮なく潟pレットに相談してください。